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みなし機の完全撤去に関する文書が送達「行政処分対象の可能性有」
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みなし機完全撤去期限は「2019年12月31日」

2019年12月10日、パチンコ業界関係者のTwitterアカウントより「2019年末を期限とする”みなし機の完全撤去”に関する通達文書が展開されている」旨が発信されました。内容は以下の通りです。

 

みなし機の2019年末撤去に関して
・比較的射幸性の低いみなし機の撤去期限は「2019年12月31日」迄
 (これに該当しない遊技機は検定,認定期限切れ次第撤去されている形)
2020年1月1日以降の設置は「行政指導」及び「行政処分」の可能性有
 

・上記内容が記された文書が各都道府県方面の遊協から送付されている

みなし機撤去に関しては2019年末の撤去が明言されていますし、一部都道府県に於いては撤去に対する事前対策をとっていた事もあり、高射幸性遊技機設置比率に関する醜態を再度晒すような形にはしない、と言う姿勢の表れだと考えられます(考えたいところです)。

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