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2020年4月完全禁煙「改正健康増進法」とパチンコ店への影響
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2020年4月、全国ぱちんこ店が完全禁煙に

改正健康増進法の成立により、喫煙者の最後の楽園とも言えるパチンコホールも完全禁煙化の道が確定されました。本ニュースは何度も各メディアに取り上げられており、目新しいモノではありませんが、復習・確認の意味を込めまして、本ウェブサイトで取り上げさせて頂きます。

改正健康増進法の目的・規則

大きな目的としては「望まない受動喫煙を無くし、健康被害に配慮する」こと。故に、他業界比で喫煙者割合が高く同時に対策が遅いパチンコ業界は槍玉にあげられており、大きな改革・対応を迫られている次第です。大筋では「2020年4月に飲食店や運動施設を含めた施設が原則全面禁煙」と定められており、こちらの期日がパチンコ店が施設改装を行う最終期限となります。ただし、例外措置も認められており、

1.客席面積が100平方メートル以下
2.個人経営もしくは資本金5,000万円以下の中小企業が経営する施設

上記を満たす既存店に限り、喫煙の旨を掲示した上で喫煙を維持する事が出来ます。ただし、要件1「客席面積が100平方メートル以下」に関して、この要件を満たすパチンコ店はほぼ存在せず、パチンコ店は例外措置の適用外だと考えておくべきでしょう。

また、見落としがちな規則として「客・従業員共に20歳未満は喫煙可能部分(加熱式たばこを含む)に立ち入ってはならない」とされており、喫煙専用室の清掃業務や加熱式たばこが許可されている空間での接客担当は、年齢に注意しておく必要が出てきています。

喫煙専用室と加熱式たばこ専用の喫煙室

喫煙者の立場で考えると、2020年4月以降にパチンコ店で喫煙する方法は大きく分けて以下の二通りとなります。

①.禁煙店内に設置された「喫煙専用室」を利用する
②.加熱式たばこに限り喫煙可となる空間が用意されたパチンコ店を利用する

①に関しては遊技途中で離席した上で専用室に足を運ぶ必要があり、従来までの喫煙の形とは大きく異なります。②に関しては加熱式たばこに限定した規則となっておりますが、規則に沿った空間を設けたパチンコ店において遊技を続行しながら加熱式たばこを嗜む、という従来の形を維持できる可能性が残されています。

違反に対する罰則

本件は罰則規定も設けられています。その要旨は以下の通り。

・禁煙であるべき場所に喫煙器具・設備を設けた施設管理者には「50万円以下の過料」
・禁煙である場所で喫煙した個人に対しては「30万円以下の過料」

最後に

中小零細のパチンコホールに於いては、2021年2月を期限とする所謂「6号機への完全移行」への対応と同時に本件の対応を迫られ、資金面で苦戦する様子が多聞に見受けられます。更にパチンコ店には「風適法」が適用されていることもあり、喫煙専用室の設置には数百万円を下らない多額の出費が必須。加えて「設置スペース」の問題もありますので、実質的に禁煙化に対応出来ず、済し崩しで喫煙状態のまま2020年4月を迎え、そのまま進む店舗も現れてくることでしょう。万が一、法律に則った禁煙措置が行われていないパチンコ店を見かけた場合は、しっかりと通報しましょう。

ぱちキュレ
ぱちんこ業界は禁煙化の波をどう乗り切るか、だよね😋

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