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全日遊連、附則改正の認識を示す「入替推進が必要、具体的な方策は別途提示」
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全日遊連は「入替期間の延長」を強調

2020年5月20日、全日本遊技事業協同組合連合会(全日遊連)は各方面遊協に対し、文書『改正規則(改正規則附則の改正)の施行について』を送付しました。内容は以下の通りです。
 

「ZNYR」×「改正規則附則の改正」
2020年5月20日
各都府県方面遊協(連)
理事長 殿

全日本遊技事業協同組合連合会
理事長 阿部恭久

改正規則(改正規則附則の改正)の施行について

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。さて、5月14日付け全日遊連発第75号により、国家公安委員会において改正規則
附則が改正されたことをお知らせいたしましたが、本日5月20日付けで施行となりました。これにより本日以降に経過措置期間を終了することとなる遊技機については、同期間が1年間延長されることとなります。

しかしながら、今回の改正規則附則の改正(経過措置期間の延長)は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、改正後の基準に沿った遊技機への入替を経過措置期間内に行うことが難しくなっていること、また、入替作業に伴う感染リスクも懸念されることから、経過措置期間の延長を行うものであることを踏まえ、私たち遊技業界は一丸となって、この期間内に遊技機の計画的な入替を推進する必要があります。なお、具体的な入替推進方策につきましては、別途、お知らせすることとしておりますので、皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

全日遊連が送付した資料(POP UP)

全日遊連_風適法附則改正_20200520

官報に関しては別途記事で提示した通りです。本件で注目となる点は、全日遊連が本改正を「入替期間の延長」と認識しており、より一層の「入替促進(旧規則機の撤去)」の為に『入替推進方策(≒内規)』を打ち出すと明示した点でしょう。至極当然ではありますが、法令の内側に内規がございますので、本改正で言及された期間よりも遊技機の設置期限等の側面では”厳しい”方策となるでしょう。

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