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パチンコ店の領収書は経費計上できるのか…税理士の見解は?
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1:

あるパチンコ屋が提供する、遊技者向けの領収書発行サービスが話題になっている。サービスの狙いは?経費として落とせる?店と税理士に取材した。

■遊技者拡大に店期待

中国ルポライターの安田峰俊氏が2019年3月25日、「闇が深いパチンコ屋が」とのつぶやきとともに1枚の写真をツイッターに投稿した。東京都内にあるパチンコ店の看板をおさめた写真で、「領収書発行!経費で遊べる!?」と書かれている。安田氏によれば街で偶然見かけたという。投稿は2300以上リツイート(拡散、29日現在)され、「経費になるの?」「税務署的には、どういった見解になるんだろ?」と驚きの声が相次いだ。看板には「ご利用にあたり経理計上をされる場合は、関係各所にご確認ください」との注意書きもある。

パチンコ店の店長は29日、J-CASTニュースの取材に、会員向けのサービスとして今年の2月から導入したと明かす。

「ほかのパチンコ店やパチンコメーカー、パチンコ雑誌のライターさんなど、同業者向けに提供できるサービスがないかと考え試しにやっています」

これまでの利用者は数人だというが、「共感して導入してくれる店が増えれば、一般企業がレクリエーションで利用するなど遊技者が拡大するのでは」と期待を込める。

■税理士「下手をすればただの脱税」

パチンコ店の領収書は経費として認められるのか。冨田建税理士(公認会計士)はJ-CASTニュースの取材に、「収益獲得の犠牲なら可能の余地も考えられます」という。

「たとえばパチンコ店の取材に訪れたライターなら取材費などで計上というのも全く考えられなくはないと個人的には思います。ただし、それが極端に高額とかではなく、取材費としての常識的な範囲でならですが。もちろん、ただ遊んだだけなら不可です」

儲け分については「一時所得計上するのが理論的とは思います。ちなみに、パチンコで生計をたてているプロは事業所得というのも考えられなくはないですが、あまり一般的とは言えないですね」と見解を示した。

その上で利用者の注意点を聞くと、

「パチンコ店が『ただ領収書を発行する』だけなら、『確かにその代金を受け取った』ことを表明するだけなので、税務上の経費かどうかは別として、もし店側が税務上の経費として使われる事を意図していなければそこには問題はないです。ただ、納税者側は、先ほどの見解を踏まえ税務上の所得を計算しないと、下手をすればただの脱税になり厳しいペナルティーがあります。領収書をもらったからすぐに経費化できたと判断せず、それが税務上の経費であるかを常に考える事が大切です」(冨田氏)

2:
(´・ω・`)等価交換なら脱税し放題

 

92:

>>2
交換は把握しておりません

by 警察庁トップ

 

3:
つまり新台を打ってみた動画の人カモンってこと?

 

4:
パチンコで儲かった分の税金も取れよ

 

5:
こんなもん経費になる訳ねーだろw
言ってるようにせいぜいパチプロやパチンコライターぐらい

 

6:
古物商に定期的に売却する行為はどうすんだ

 

9:
事業活動によって不要物であるパチンコ玉を入手する以上
売却する際には古物許可必要じゃね?

 

12:
パチンコをする目的と会社で行ってる事業の関連性を税務署員が認めなければ修正申告コース

 

13:
遊戯だろ?遊技場だよ?
遊んで税金控除なんていい身分だな
重加算税付与が相応しい

 

14:
駄目に決まってんだろw

 

16:
福利厚生にはならないの?

 

17:
>>16
福利厚生にしちゃ射幸性高すぎるだろw

 

40:
>>16
社員旅行でさえ、拡大解釈して福利厚生費になっているのに

 

19:
使い途に関係なくギャンブルだろうが〇俗だろうが
すべての消費は経費で良いと思うけどね。
未来永劫に続く空前の好景気が来るよ。来続けるよ。

 

22:
>>19
小さな事業者なんかだと
実質それに近い状態なんだがな

 

25:
どのみち勝ち分を所得として計算する話じゃ無いんだろ
読んでないけど負け分を減らすための方言としたいって話だろこれ

 

26:
事業として行ってるユーチューバーが
打ってる様子を生配信とかなら
事業所得の経費になりうるのかな

 

28:

>>26
生でなくても
録画でもいいだろ

ブログでも
パチンコエッセイでもいいぞ

 

33:

>>28
生って書いたのは一番イチャモン付けにくいって意味だ

非映像とか録画編集だと
その金額分打つ必要があった証明できないし

 

29:
税理士に聞くまでもなく経費になるわけねえじゃん、あほかwwwwww

 

31:
昔に麻生がよく言ってたタンス貯金って実際はパチンコや詐欺で殆ど存在しないんだよ
使えと言われても無いならwww
CDや写真集を出荷したフリや芸能界を利用して何年も洗浄してるけど全然終わらないんだよ

 

34:
パチンコは換金出来ない建前なのに一時所得の申告を認めたら税務署が賭博開帳を公認してることになるよな

 

80:
>>34
税法上は「その収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わない」
よって違法賭博であろうが麻〇密売であろうが利益が出てれば建前上は課税対象になる。

 

38:
該当する勘定科目がねーじゃん。
雑費ではアウトだわ

 

44:
youtuberなら経費で落とせて配信所得を圧縮できるのかね

 

45:

正当な使い道無いのに発行する。
出す方ももらう方も不正な処理するという事を分かっててやってる以外無いって事だ。

ビジネスホテルのキャッシュ(クオカード)バックと同じだ。
「500円の金(カード)欲しくてそれ以上の宿泊費を追加で払って何の意味がある?」
意味あるんだよね。払いを会社に回してバック分は己の懐に入れるつもりの奴には…

 

48:
でもさあ、社員全員対象にしたレクリエーションならば確かに「経費で遊べる」よなw
こんなのは忘年会のあとの二次会とかと同じことだよ

 

51:
「下手をすればただの脱税」ってw
レクリエーション費用は福利厚生費で落とせるだろうがw
じゃあ忘年会も社員旅行もすべて脱税なのかw

 

54:
>>51
社員旅行とかは社員同士のチームワークを高めるため、、と理由が付けられる
〇ープは個人の楽しみのため、、だから経費とは無理筋だな
最後は税務署員の心象一つで決まる

 

52:
実務的な話を言えば年に数万~数十万円位交際費や福利厚生費に混ざっていとして、調査で否認されるかと言えば多分されない。ってかぶっちゃけそこ迄見てない。

 

58:

経費で落とすかどうか決めるのは経営者

経費で落ちるかどうか決めるのは税務署
とりあえずなんでも出しとけ

 

96:

>>58
> 経費で落とすかどうか決めるのは経営者

この意味での「経費」は会社が負担する費用という意味で、
それが会社の法人税務上損金になるかどうかは関係ない。

> 経費で落ちるかどうか決めるのは税務署

この「経費」は、会社の法人税務上損金になるかどうか。

「経費」という言葉は使う人の意図とか文脈によって
意味が異なるね。

 

67:
谷村さんはどうすんの?

 

73:
領収書を出すこと自体はいいんじゃね
それが経費になるかどうかは別の話

 

75:
同業者向けって言ってるなら良いんじゃない、認められるかどうかは知らんけど

 

87:
領収書があれば経費になると思ってる馬鹿が多いな

 

89:
>>87
だってリーマン達は 経理が領収書を受け取ってくれるか…しか考えてないから

参照元:http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1553864400/

 

ぱちキュレ
勘定科目どうしよー(笑)娯楽市場調査費でもつくっちゃおっか!

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