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山形遊協、ライター取材等のイベント実施を『可決』(※本文書&広告宣伝に関する県警見解)
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2400枚上限が解釈変更に

2021年12月16日、山形県遊技業協同組合(山形遊協)は同組合員に対し文書『ライター、取材、雑誌系等のイベントの実施について』を送付しました。
内容は以下の通りです。

県遊協発第153号

2021年12月16日
山形県遊技業協同組合 組合員殿

山形県遊技業協同組合 理事長 井上静夫

ライター、取材、雑誌系等のイベントの実施について

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。さて、組合員の皆様にはこれまでイベントについて控えていただいておりましたが、本日、臨時理事会を開催し、標記の件が可決されましたので通知いたします。なお、今後ホールにおいて標記のイベントを実施するにあたり、下記留意事項等を遵守のうえ、実施してくださいますようお願いいたします。

1.ライター、取材、雑誌系等のイベントの実施の可決経緯
(1)ホールからのイベント実施の意見が多数
(2)全国及び県内の廃業者数の増大
(3)遊技機の市場への停滞、国民の心情や行動の閉塞感
(4)現況の新型コロナウイルス感染症の感染者数の状況(全国・県内)

2.留意事項等
(1)県警発行の広告・設備規制のガイドラインの遵守
令和3年12月改訂の「パチンコ営業における広告・設備規制のガイドライン」を基本に遵守する。
(2)イベントに関する広告宣伝についての県警の見解の遵守(※別紙
特に、専門ライターについて、特定機種と関連付たものは違反となる。
(3)臨時理事会の開催
全国及び県内の新型コロナウイルス感染症の感染状況において、第6波やオミクロン変異株の急拡大のほか、ホールからクラスターが発生した場合には、臨時理事会を開催し、イベントの中止、継続の協議をすることとなる。
(4)組合への通報・相談
これまで同様、イベントに関する広告宣伝のみならず、自ホールの相談、他ホールの通報・相談は必ず組合に連絡すること。

3.その他
これまで組合員の皆様には、ライター、取材、雑誌系等のイベントについては控えていただいたことに感謝いたします。 と同時に、実施可能となったことによる、県警発行のガイドラインや県警の見解をフライングすることの無きよう、本件については厳格に対応してください。

別紙

イベントに関する広告宣伝についての県警見解

1.原則
令和3年12月改訂の「パチンコ営業における広告・設備規制のガイドライン」が 基本となり、骨子は下記のとおりである。
・イベントの内容・名称を問わず、特定の日、特定の機種、特定の遊技機等と関連付け遊技を推奨することにより、客に「容易に多数の賞球が期待できる」ことを連想させるイベントは規制されることとなる。(7・14番)
・特定の機種若しくはぞろ目の日等の特定日に関連した雑誌イベント、又は何らかの誓約若しくは目標を掲げる雑誌のイベントは、「容易に多数の賞球が期待できる」ことが連想されるため規制対象となる。(17番)
・タレント・パチスロライターについては、特定の機種若しくはぞろ目の日等の特定日にライターその他の者が取材等を行う旨、又は営業所の名称、地名、記念的行事若しくは特定の機種の名称を冠し、若しくは特定の機種の題材となっている者が来店する旨の表示は「容易に多数の賞球が期待できる」ことが連想されるため規制対象となる。(18番)

2.補足見解
上記ガイドラインに補足した見解として県警が示しているものについては、通知文や「Q&A」で通知しており、主なものとしては下記のとおりである。
・「ぞろ目の日等の特定日」には従前イベント日も含まれ、特定の曜日等に繰り返すことも規制対象となる。
・イベント規制にある「特定の機種・特定の遊技機」については、4機種以上であっても当該イベントと関連付ければ規制対象となる。
・営業者の責任として、パチンコ店以外のイベント業者、広告代理店、出版社が運営するオフィシャルホームページの企画であっても、広告宣伝違反はパチンコ店が問われることとなる。
・雑誌・取材名等であっても「必勝」「攻略」「出る・出す」等のNGワード、特定の機種・特定の遊技機と関連付けられる名称は規制対象となる。

3.その他注意事項
過去に広告宣伝されたものについて県警見解は下記のとおりである。
・規制対象のケースとして、「特定の機種・特定の遊技機と関連付けたもの」「大当たり確率の設定変更が可能な遊技機について設定状況等をうかがわせ るもの」「背景・構図等から著しく射幸心をそそるおそれのある行為をうかがわせるもの」「来店日や取材日を殊更に文字を大きくしたり、配色を変えたり、 背景・構図等により、当該日が容易に多数の賞球が期待できることを連想させるもの」等が散見される。
・ホール側の告知が純粋な事実の告知として容認できる範囲であったとしても、来店ライターが特定の機種・特定の遊技機と連想されるのが周知の事実であったり、イベント業者等により特定機種と関連付けたり、設定状況等を うかがわせれば規制対象となることから厳格に対応すること。

すろまに
可決というのがよく分からないですが、これはイベントを実施しても良いということなのでしょうか

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