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中古機流通協議会、誓約書違反に対する措置内容を公開
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誓約書違反に対する中古措置の内容

2020年10月5日、中古機流通協議会は各構成団体に対し、文書『21世紀会決議に対する違反行為について中古機流通協議会が行う措置』を送付しました。内容は以下の通り。
 

「中古機流通協議会」×「違反店に対する措置」
令和2年10月5日
中古機流通協議会構成団体 各位

中古機流通協議会
委員長 平岡 聖教

21世紀会決議に対する違反行為について中古機流通協議会が行う措置

平素は当協議会の運営にご協力を賜り厚く御礼申し上げます。さて、令和2年10月5日開催の中古機流通協議会において、パチンコ・パチスロ産業21世紀会決議に対する違反行為があった場合の対応を協議した結果、下記のとおり違反行為に対する措置を決定いたしました。つきましては、下記の決定内容について各組合員・各会員に周知徹底されますよう、よろしくお願い申し上げます。

告知日:令和2年10月5日
経過期間により運用開始日を10月19日付とする

【違反行為に対する措置の内容】

①.「誓約書」未提出ホール
・10月18日迄に誓約書の提出がない場合は、10月19日から確認証紙の発給を留保する。
・10月19日以降の誓約書提出については、誓約書を提出した日より120日間の確認証紙の発給停止措置を講ずることができる。
②.「高射幸性回胴式遊技機」未撤去ホール
・10月19日以降に設置が確認された場合、即日確認証紙の発給を留保する。
・高射幸性回胴式遊技機の撤去を確認した日より120日間の確認証紙の発給停止措置を講ずることができる。
③.「高射幸性回胴式遊技機以外の遊技機」の撤去期限に違反した場合
・違反行為を確認した日より確認証紙の発給を留保する。
・該当する遊技機の撤去を確認した日より60日間の確認証紙の発給停止措置を講ずることができる。
④.新たな違反行為を確認した場合
・確認証紙の発給停止期間終了後、新たに上記①-③の確認証紙の発給停止措置を講ずることができる。

【運用について】

1.遊技機の撤去とは、21世紀会決議内容の対象となる遊技機を営業所の客室より外へ排出することであり、電源OFFの状態は撤去とはならない。
2.上記「①,②,③」の措置中であっても、一度の入替で該当する全ての遊技機の撤去を完了する場合、確認証紙の発給は可能とする。
3.違反店舗についてはホール5団体の情報を全日遊連が政りまとめ、中古機流通協議会へ通知する。その際の措置はホール単位とする。
4.その他の①-④に該当しない違反行為があった場合は、その行為の対応については、中古機流通協議会において決定することとする。

誓約書未提出や違反内容に応じた措置内容は明らかにした形ですが、【運用について】における「2.」に記載されている内容には若干の違和感を感じる側面があるでしょうか。

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