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警察庁が改正規則の附則改正案を発出 ─旧規則機の経過措置延長(1年間)
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警察庁が規則改正の附則改正

2020年5月14日、警察庁は警察庁保安課名義で文書『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則案について』を発出しました。内容は以下の通りです。
 

「警察庁」×「改正規則の附則改正」
令和2年5月14日
警察庁保安課

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則案について

1.趣旨
平成30年2月、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の一部を改正する規則(平成29年国家公安委員会規則第9号。以下「改正規則」という。)を施行し、遊技球の獲得性能に係る遊技機の基準の見直しを行ったが、今般、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、改正後の基準に係る遊技機への入替が困難となっており、また、入替等に伴う感染拡大の防止を図る観点から、改正規則の附則を改正し、経過措置期間の延長を行うもの。

2.改正の概要
改正前の基準により認定を受けた遊技機又は検定を受けた型式に属する遊技機について、営業所への設置が認められる経過措置期間を1年間延長する(ただし、本改正の施行日以降に経過措置を終了することとなる遊技機に限る)。

3.意見公募手続
本規則案については、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、緊急に措置を講じる必要があるものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第1号に規定する「公益上、緊急に命令等を定める必要がある」場合に該当することから、意見公募手続を実施しない。

4.施行期日
公布の日

先日、大手ニュースメディア等でも報じられた「一年間の猶予期間延長」に関する警察庁の文書となります。現時点ではあくまでも「附則改正”案”」とされている点、加えて対象が「本改正の施行日以降に経過措置を終了することとなる遊技機に限る」と明記されている事を考えると、業界内で話題となっている「沖ドキはどうなるのか」等については、当該の改正規則が正式決定及び公布されるタイミングに依るものと推測されます。

従いまして、新潟県(上記ツイート参照)のように既に当該遊技機の認定切れを迎える都道府県もありますので、地域差が生まれる要因となる事が推測されます。

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