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岡山県南部における「賭博型ゲームセンター」は風適法上OKなのか?
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岡山県にある「限りなくクロ」のゲームセンター

前提の予備知識

ゲームセンターに関するお話を紹介させて頂く前に、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」いわゆる「風適法」における区分を紹介させて頂きます。

パチンコ店
・風適法の第二条第一項の第四号で定義
 …俗に「四号営業」と呼ばれる(旧七号営業)
 …他には雀荘が該当
・一定の条件下ではあるが遊技結果に依る賞品提供が許容されている

ゲームセンター
・風適法の第二条第一項の第五号で定義
・遊技結果に依る賞品提供は、同法第二十三条第二項で禁止されている
 …但し、風俗営業適正化法解釈運用基準における有権解釈が存在

 

五号営業における800円以下景品許容の根拠
「遊技の結果が物品により表示される遊技の用に供するクレーン式遊技機等の遊技設備により客に遊技をさせる営業を営む者は、その営業に関し、クレーンで釣り上げるなどした物品で小売価格がおおむね800円以下のものを提供する場合については…『遊技の結果に応じて賞品を提供』することには当たらないものとして取り扱うこととする」

──風俗営業適正化法解釈運用基準より

当該のゲームセンターについて

「岡山県ではゲームの結果に応じて、高額景品と交換できるパチスロ・パチンコ設置ゲームセンターが存在する」との噂があった。その噂を検証するため筆者は岡山市の南部に潜入した。この地域には、パチスロ専門のゲームセンターが、車で15~30分程度の位置に点在しているという。

最も異様だったのは、ゲームセンターであるにもかかわらず、物販用のショーケースが設置されていたことだ。中には定価3万円を超える任天堂のゲーム機、ニンテンドースイッチも3万6000円で販売されていた。しかし、店内の張り紙には「遊戯結果に伴うメダルの金品・景品への交換はできません」とある。では、何のためにゲームセンターが物販用のショーケースを設けるのだろうか……。

実際にパチスロ機をプレーしてみる。着席から数十分。4000円ほどを投入したところで、私の台に7が揃い、大当たりが始まった。数回に分けて200枚ほどのメダルが払い出されたところで、男性店員が声をかけてきた。

「おめでとうございます。なかなか当たりが出ていなかったので、心配していたんですよ。初めての方ですか?」。初めて来店したことを伝えると、男性店員は店のシステムを説明し始めた。なんと、メダル1枚は店内で10円の価値を持ち、店内のショーケースに陳列されている景品と交換できるという。つまり、メダルが3600枚あれば、店内で販売されているニンテンドースイッチも交換可能ということだ。

その後、県南のゲームセンターをまわったが、そのどれもが同様のシステムで、事実上の景品交換を行っていることが確認できた。

今回潜入した店内には岡山県公安委員会の認定証が貼られていた。

ぱちキュレ
一部地域の話みたいだけど、四号五号営業界隈では有名な話なのかなー?

 

刑事事件に詳しい渋谷青山刑事法律事務所の岡本裕明弁護士にこの営業形態についてコメントを求めたところ「パチスロ機とクレーンゲームの遊戯性は全く異なるものであり、パチスロ機において賞品を提供する行為は風営法第23条第2項に規定する『遊戯の結果に応じて賞品を提供』する行為に該当するため、払い出される賞品の種類や金額にかかわらず法的な問題があり、賭博とみなされる可能性もある」との回答があった。

ぱちキュレ
やっぱり駄目だよねwwwwこれがOKならパチンコ店(四号営業)がかわいそう!だってさー、釘とか改造とかチェックなしでしょ?違うかな?

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