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パイオニア社、ハイビスカス商標利用を牽制「類似物も含めて禁止可能」
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パイオニア社が「ハイビスカス商標の使用」を牽制

2020年8月31日、回胴式遊技機メーカー「パイオニア(PIONEER)」社はプレスリリースにて、文書『ハイビスカス(図形・位置)の商標登録及び今後のハイビスカスモチーフ機について』を公開しました。内容は以下の通りです。
 

「パイオニア社」×「ハイビスカス商標」
2020年8月31日

ハイビスカス(図形・位置)の商標登録及び今後のハイビスカスモチーフ機について

この度2020年8月19日付けで、「ハナハナ」シリーズの象徴である「ハイビスカス」に関連する図形商標が経済産業省特許庁より登録第 6281596号として正式に商標登録されましたので、ここにお知らせいたします(登録日:2020年8月19日 ハイビスカス一対)。また上記商標にさきがけ、位置商標として登録第5916783号も取得しております(登録日:2017年1月27日 コーナーランプのハイビスカス)。当社は、これら商標以外にも複数のハイビ スカス(図形・位置)に関連する商標を既に登録しております。

これら一連の「ハイビスカス商標」の商標権に基づき、当社は第三者によるパチスロ及びぱちんこ遊技機に関する「ハイビスカス商標」の使用について「形状等が近似するものを含めて」類似する商標の使用を禁止することができることとなります。

ご存じのとおり、当社は、1997年発売の初代シオサイ-30以降、長期に亘り継続してハイビスカスデザインを題材とした遊技機を一貫してリリースして参りました。取引先企業様及びファンの皆様のご支援・ご理解等により、そういった当社の取組みが結実し、業界内でハイビスカスといえばパイオニア、そしてハナハナシリーズ等を連想するという状況に至っていると自負しております。今回、私たちがこれら商標の整備を進めたのは、これまで長期に亘り構築してきたハイビスカスブランドに対する信頼を維持しブランディングを継続する為であり、これら取組みにより、これまで取引先企業様、ファンの皆様にご支持いただいている当社製品のブランドを守る必要性を感じたからに他なりません。当社は、当社の製品又は営業との誤認混同を生じさせるおそれのある第三者による所謂「ハイビスカスモチーフの遊技機」の「今後のリリース」に対しては当社商標等当社のブランドを尊重していただくように要請する準備があります。

これら一連の取組みを通じ、当社はこれからも取引先企業様、ファンの皆様に楽しんで頂けるハイビスカス遊技機の提供をお約束するとともに、より多くの皆様に愛される製品を目指してまいります。 常日頃よりブランドマネジメントのために尽力しております当社の取組みの趣旨を是非ともご理解頂きますようお願い申し上げます。

パイオニア社が登録済のハイビスカス商標①

商標登録 ハイビスカス 1

パイオニア社が登録済のハイビスカス商標②

商標登録 ハイビスカス 2

ハイビスカス絵柄はパチンコ及びパチスロ遊技機に幅広く利用されているものであり、形状や配置等も類似している傾向がある事は読者の皆さまもご存じの通り。本発表(商標登録認可)により、他メーカーによる沖縄や華(ハナ)系をモチーフとするハイビスカスを使用した遊技機には一定の影響が想定されます。

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